キムさんらを支援する市民団体は公判後に記者会見を開き、日帝強制動員被害者に対する迅速な裁判の進行と日本戦犯企業の判決の履行を促した。
原告側のイ・サンガプ弁護士は「最高裁が判決した強制徴用事件とこの事件は争点が同じ」とし「原告らは90歳前後であり、判決がさらに遅れる理由はない」と述べた。被害者らは1944年5−6月に名古屋航空機製作所に連れて行かれてきつい労働を強要された。
ソウル鍾路(チョンノ)の旧日本大使館の前で毎週水曜日に開かれる集会にはこの日、普段より多い約400人が集まった。集会を主催した正義記憶連帯の尹美香(ユン・ミヒャン)理事長は「慰安婦被害者も2015年の韓日合意後に訴訟を起こして裁判が進行中だが、日本政府に訴状が伝えられたかどうかも確認できない」とし「韓日慰安婦協議はやめるべき」と主張した。
この日、強制徴用被害者を支援する行政安全部過去関連業務支援団には問い合わせの電話が続いた。「うちの祖父も被害者だが、いま訴訟を起こせば勝てるのか」というような問い合わせが多かった。
裁判所の判決とは別に政府も強制徴用者を把握し、慰労金として遺族に2000万ウォン(約200万円)、負傷者には300万−2000万ウォンを支払った。現在まで政府慰労金の支払いが決定した事例は7万2000件。
今回の最高裁は新日鉄住金に対して原告に1億ウォンずつ慰謝料の支払いを命じる判決を下したが、実際の賠償金額はさらに多い。被害者が請求した1億ウォンのほか、控訴審弁論終結日の2013年6月19日から計算して年20%の利率に相当する金額を追加で支払うべきという付属決定をしたからだ。
結果的に被害者は新日鉄住金に対して2億ウォンほどの賠償金の債権を持つことになった。新日鉄住金が賠償しなければ利子はさらに増える。この裁判で1億ウォンの請求金額が適正かどうかは争点にならなかった。新日鉄住金が賠償責任自体を認めなかった理由が大きい。
ところが請求金額が裁判で争点にならないとしても「勝訴=請求額全額認定」という公式は成立しない。実際、2015年に光州高裁は最高裁の判例(2012年)に基づき徴用被害者5人に対して勝訴判決を下したが、裁判所が認めた賠償金(2000万−1億5000万ウォン)は請求金額の4−75%だった。
裁判所は「日本企業の違法行為加担程度、被害者に対する抑圧水準、韓国の物価と国民所得上昇分などいくつかの事情を勘案し、慰謝料の金額を定めた」と説明した。
判決が下されたとしても、日本企業が賠償金を支払わなければ強制執行をしなければいけない。業界によると、敗訴した新日鉄住金は昨年基準で3.32%のポスコ株を保有している。時価総額は7000億ウォンほど。しかしこれを国内保有資産とみて強制執行できるかは未知数だ。
新日鉄住金が保有する株は国内証券市場ではなくニューヨーク証券取引所で購入した株式預託証書(DR)であるからだ。
大手ローファーム所属のある弁護士は「海外証券市場で取引したDRを国内の財産と見なすことができるかが問題であり、これを差し押さえるために米国裁判所に強制執行を要請しなければいけない可能性があり、そこで受け入れられるかどうかも不確かだ」と説明した。
https://japanese.joins.com/article/660/246660.html?servcode=A00§code=A10&cloc=jp|main|top_news
★1:2018/11/01(木) 09:17:18.83
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