1僕らなら ★2019/02/16(土) 23:04:12.29ID:ySCYost09
大阪医科大(大阪府高槻市)の元アルバイト職員の五十代女性が、正社員らと同じ仕事なのに賞与がなく、待遇格差は違法として大学側に差額の支給を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は十五日、女性敗訴の一審大阪地裁判決を変更し、労働契約法二〇条に違反するとして差額分など約百九万円の支給を命じた。
弁護団によると、アルバイト職員への賞与支給を認める判決は異例といい、「短期間で雇い止めを受ける非正規労働者を救う画期的判断だ」と評価している。
判決理由で江口裁判長は、大学の賞与額が年齢や成績ではなく基本給に連動し、就労自体への対価の趣旨を含む点を踏まえ「(月給制で正社員より労働時間が短い)有期契約社員へは正社員の約八割の賞与があるが、アルバイト職員には全くないのは不合理だ」と指摘。本来なら約六割分が支給されるべきで、これを下回るのは不合理としたほか、夏の有休や病欠中の賃金、休職給の格差も一部違法とした。
判決によると、二〇一三年に秘書として雇われ研究費の管理などを担当。一五年に適応障害となり欠勤し、約一年後に退職した。時給制で、年収は女性と同年に採用された正社員の約半分だった。
労契法二〇条を巡る待遇格差訴訟で最高裁は昨年、賃金総額だけでなく手当など個別の項目ごとに妥当性を精査すべきだとの判断基準を示している。
判決後の記者会見で女性側代理人の河村学弁護士は「賞与にさまざまな趣旨があることを指摘した最高裁判決を踏まえ、勤務実態に沿った判断だ」と評価。女性は「全国の非正規労働者が働きやすくなればうれしい」と話した。
大学側は「判決文が届いておらず、コメントできない」とした。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201902/CK2019021602000277.html
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